2018年05月09日
【2020/1/20更新】
当院では、健診のオプションとして尿による薬物検査をご用意しています。
芸能関係や美容師などハサミを使う業務、クリティカルな業務に係わる方はもちろん、さまざまな業務に携わる方に対して行うことで、大きな抑止力になることが期待できます。
「従業員に秘密で薬物検査はできないか」というご質問をいただくことがありますが、個人情報保護の観点から、それはできません。また、風邪薬や咳止めなどで陽性反応が出てしまう事もあるため、その点も問題になります。
ただし、「検査をしている」ということを知らせることが、逆に「薬物を使用しづらい環境」に直結し、薬物の使用から従業員の方々を守ることにもつながるものと考えます。また、「『仕事』よりも『薬物』」という依存が強い状態の方は、自然に退職されるかもしれません。
薬物検査で陽性が出ても、通報の義務はありませんので、通報は一切いたしません。
依存症の治療の現場では、通報しないのが当たり前とされています。会社の方も、警察に通報はしないでいただいて大丈夫です。
もし陽性反応が出た場合、依存症を取り扱う精神科の医師に相談しながら、対策を練っていただくことになります。
薬物問題が出た際に懲戒処分をされたい場合は、就業規則に薬物に関する懲罰規定がないと懲戒処分をすることが難しくなりますので、必要であれば就業規則も変更し、全社員に周知を徹底する必要があります。
「薬物を使用しづらい環境」を用意することも、薬物から従業員を守る大事な対策と考えます。
「ベンゾジアゼピン系」はいわゆる「精神安定剤・抗不安薬・睡眠薬」として、
「三環系抗うつ薬」は 「抗うつ薬」 としてよく処方されている薬剤です。
そういった薬剤の不適切な使用が問題になりかねない場合にのみ、7種コースをお申込みいただき、それ以外の場合は4種コースをご利用いただくのがよいのではないかと考えます。
TWIN PLANET様など、複数の芸能事務所様にご採用いただいております。